令和6年1月からNISAの制度が大きく変わりました。今まではNISA口座での保有期間に制限がありましたが、改正後は無期限化された事もあり、亡くなった時にNISA口座を保有しているというケースが増えてきそうです。亡くなった時に保有していたNISA口座は相続でどうなるのでしょうか?
①NISA口座は相続で引き継げない
NISA口座を保有している人が亡くなった場合、金融機関に「非課税口座開設者死亡届」を提出しなければなりません。その後名義を変更していく事になりますが、NISA口座にある金融商品を相続人のNISA口座に変更する事はできません。ですので、亡くなった方のNISA口座から一度払い出して、相続人の一般口座または特定口座に移す事になります。
②死亡時までに発生していた含み益には税金がかからない
NISA口座で保有していた金融商品の含み益には税金はかかりません。ただし死亡後に発生したものについては課税の対象になりますので注意が必要です。また死亡日以降に受け取った配当金も課税の対象です。
③相続税がかかる
NISA口座で保有していた金融資産にも相続税はかかります。亡くなった方が保有していたその他の財産額と合わせて基礎控除を超えている場合は相続税の申告が必要になります。
④相続人が受け継いだ金融商品の取得価格は相続発生時の時価になる
亡くなった方のNISA口座で管理していた金融商品について、相続人が引継ぐ時の取得価格は、亡くなった方が取得した時の価格ではなく、相続発生時(死亡時)の時価となります。
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執筆者
エフアイ法務行政書士事務所
行政書士 森井浩之
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