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二次相続で起こりやすい 相続トラブルを回避するには? | ひろしま相続相談センターのブログ

二次相続で起こりやすい 相続トラブルを回避するには?

2022年11月27日

カテゴリ:二次相続

 一般に、親の財産を相続する機会は2回あります。先に開始するものを「一次相続」、その後に開始するものは「二次相続」と呼びますが、一次相続と二次相続とでは状況が異なることが多いといわれます。
今回は、二次相続で起こりやすいトラブルについて解説します。

 誰がどのように相続するか? 二次相続で揉める原因とは  


 子どもにとって両親の一方が亡くなった際に発生する相続を「一次相続」といいます。そしてもう一 方の親が亡くなった際の相続を「二次相続」といいます。一次相続よりも二次相続は揉めやすいといわれているため、事前にできる限りの準備をしておきたいものです。

 相続財産の内容や配分については、やがて被相続人となる両親が生前に話し合って決めるケースが多いと思われます。一次相続であれば、片方の親が、亡くなった配偶者の意向をほかの相続人に伝えることができます。また、子どもからすれば『親の財産は親が管理する』という認識の人が多く、相続の手続きを配偶者が先導できる傾向にあります。

 ところが二次相続の場合、両親がおらず、子どもだけで相続を進めることになるので、相続財産をどのように分配するか、誰が中心となって決めていくのかが曖昧になりがちで、意見がまとまりづらいこともあります。また、二次相続では一次相続後に再婚でもしない限り配偶者控除が使えないため、一次相続よりも相続税の負担が大きくなる可能性が高くなります。

 配偶者控除とは、課税対象となる財産の額が1億6,000万円まで、 もしくは配偶者の法定相続分までの相続財産につき、配偶者に相続税がかからない制度です。二次相続では子どもが相続人となるため、基本的にこの配偶者控除が使えません。

たとえば、相続財産のほとんど不動産で構成されている場合は、相続税を納めるために不動産を売却して納税資金を準備する必要が出てくることもあり、「売却したい」相続人と「相続したい」相続人との間で、意見の相違や揉めごとに発展しやすいのです。 

 
  二次相続で子どもが困らないよう 両親が生前にできること  


  両親が亡くなっても、兄弟姉妹がいる場合、子ども同士の関係はその後も続きます。二次相続で兄弟姉妹間にしこりを残さず、円満に話し合いを終えるためには、両親が元気なうちに、準備をしておいてもらう必要があるでしょう。 以下に具体的な準備の例を2つあげます。

 【遺言書の作成】  

亡くなった人が遺言書を遺していた場合、基本的に遺言書に沿って遺産の分割が行われます。少なくとも、親の意思が明確に示された遺言書があることによって、トラブルを回避できる可能性が高くなるといえます。 

【子どもたちを交えた話し合い】 

 遺言書があったとしても、子どもがその内容について納得していなければ、その後も溝ができてしまうでしょう。相続人同士の今後の関係性を視野に入れ、相続が開始する前に、子どもたちを交えて話し合いの場を設け、財産の中身や配分、必要な手続きなど、共有しておくとよいでしょう。  


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執筆者 

司法書士法人 渡邉事務所

渡邉

ひろしま相続相談センター

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